今のうちに知っておきたいビジネス用語13

マメ知識

岡山です。

 

会社説明会や、OB・OG訪問の際に、わからない単語が出てきたことはありませんか?

社会では、ビジネス用語が多く飛び交っています。

分からない言葉は素直に聞くことをオススメしますが、知らない言葉を全て聞いていては、

話しが前に進まないこともあります。

 

そこで、今回も、今のうちに知っておきたいビジネス用語をお伝えします。

 

PL法

製造物責任法のこと。

消費者がその製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に

その製品の欠陥を証明できれば損害賠償できるようになった法律のこと。

 

 

著作権

知的財産権(知的所有権)の1つです。

文芸、学術、美術、音楽などのジャンルにおいて、人間の思想、感情を創作的に

表現したものが著作物といいます。

著作権は、著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生する権利であり、

原則として著作者の死後50年まで、著作権法によって保護されます。

 

 

独占禁止法

消費者保護と健全な市場経済のために、企業や事業者の事業活動における

私的独占の禁止や公正取引の確保を目的とした法律です。

 

特許法

発明者に対し、一定期間の独占的な特許権を与えることによって、

発明の保護や利用を促進し、産業の発展に寄与するための法律です。

発明者が他者による模倣を懸念して、発明を公開しないことによる損失を防ぎます。

 

いかがでしたでしょうか。

 

ビジネス用語も知っていることで、相手の意図していることが理解できることも多くあります。

馴染みのない言葉にも慣れていけるように今のうちから覚えていくのも良いかもしれませんね。

 

しかし、専門用語ばかりを使っていると可愛げがなくなる可能性もありますのでご注意ください。
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